喪主候補者がいない場合の
「死後事務委任契約」について
自分の死後を託せる家族がいない場合や、親戚がいても疎遠になってしまっている、もしくは迷惑をかけたくない場合に、本人(委任者)が第三者(受任者)に対して、亡くなった後の葬儀や埋葬に関する事務等についての代理権を与え、ご自身の死後事務を委任する契約をいいます。
例えば、こんな内容を委任できます。
遺体の引き取り
家族や友人など、関係者への死亡した旨の連絡
葬儀、埋葬、納骨、永代供養などに関する手続き
生前に発生した医療費や入院費、公共料金などの精算手続き
家財道具など、住居内の遺品整理
自宅(賃貸物件)の退去明渡し、敷金や礼金などの精算手続き など
→ すべてをお任せいただけます。
人が亡くなってからの事務処理は、遺族にとっては大変な手間のかかることです。
相続人がいるいないに関わらず、トラブルが発生することを未然に防ぐ意味でも、死後事務委任契約は有効な手段といえます。