ご葬儀生前契約のご提案
葬儀生前契約というのは、生前にご自身の葬儀の契約をしておく、というご提案です。
万が一のことが起こっても、お金のこと、支払いの事、ご葬儀の執り行いについても、ご自身の意思に沿った内容でスムーズに進めることができ、ご遺族の方もとても安心していただけます。
故人になる前に遺されるご家族の為に、「保険・遺言」等を利用し、突然のことにご家族が困らない様、「葬儀」の必要に迫られる前に、生前契約を行う、というものです。
ご葬儀生前契約は、こんな方におススメです。
自分の葬儀はどんな風に執り行うか、すべて自分で決定したい
そろそろ親も年だし、いつ万が一の事態がくるかわからないのに貯金も何もしていない
葬儀は本人の意思に沿って、特に大勢の人に知らせず、身内だけでスムーズに執り行いたい など。
葬儀で発生する問題点
① お金の問題
葬儀の執り行い → 準備、費用確保、支払いについて※喪主様の負担軽減
② 人的問題
● 喪主の確保(昨今は核家族化によって喪主様がおられない葬儀も多くあります)
● 依頼者様の意向通りの葬儀執行実現
上記問題点の解決方法
● 信託会社と契約(※上記①お金の問題のみに対する対策)
● 民事信託の活用(※上記①お金の問題のみに対する対策)
● 保険、遺言、死後事務委任契約(※必要ない場合もあります)の活用(※上記①②の問題に対する対策)
《 問題解決の相関図と流れ 》
依頼者様が保険に加入
(葬儀費用確保)
依頼者様、喪主様、葬儀社様の葬儀生前契約締結(※三者間契約)
※喪主候補者がいない場合、行政書士が受任
依頼者様の死亡時、受取人
(喪主様)へ保険金支給
葬儀費用の支払い
葬儀執行
● 公正証書遺言書作成
● 葬儀生前契約書作成
● 死後事務委任契約書作成 ※1
3つの必須条件
① 三者間契約(依頼者様・喪主様・葬儀社様)
② 保険加入(依頼者様)
③ 公正証書遺言書作成(依頼者様)
※死後事務委任契約が必要な場合があります。
ご葬儀生前契約の流れ
- ① 葬儀プランの決定及び見積り
(依頼者様・葬儀社様) - ② 生命保険の加入
(依頼者様 ※①見積り額以上) - ③ 喪主候補者の指定(依頼者様)
-
- 喪主候補者が
いる場合 - 喪主候補者が
いない場合 - ④ 公正証書遺言作成
(依頼者様・行政書士) - ④ 公正証書遺言作成
死後事務委任契約締結
(依頼者様・行政書士)※1
- 喪主候補者が
- ⑤ 葬儀生前契約の締結
(依頼者様・喪主候補者様・葬儀社様の
三者間契約)
弁護士・税理士・司法書士等、各種専門家と提携し、あらゆる問題に対応しています。
無料相談のお申込み、ご葬儀後手続きサポートのお申し込みは
【相続無料相談受付】
フリーダイヤル
0120-46-9174
全て弊所窓口一つで、責任を持って対応させていただいております。
手続き依頼先によるメリットデメリット
信託会社 | 民事信託 | 弊社(保険・遺言の活用) | |||
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メリット | |||||
信託会社 |
◇ 倒産隔離機能あり |
民事信託 |
◇ 倒産隔離機能あり |
弊社(保険・遺言の活用) |
◆ 費用負担が少ない ◆ 遺産分割対策になる ◆ 葬儀執行の確実性 |
デメリット | |||||
信託会社 |
△ 費用負担が多い △ 遺産分割対策無し △ 相続税対策無し △ 葬儀執行の不確実性 |
民事信託 |
△ 費用負担が多い ・信託契約は公正証書で作成 △ 遺産分割対策無し △ 相続税対策無し △ 葬儀執行の不確実性 |
弊社(保険・遺言の活用) |
△ 倒産隔離機能無し |