遺産相続割合とは?
>遺産相続の割合はどのようにして決まるのか?
遺産をどのように分けるかは、基本的には相続人の自由です。
相続の現場では、遺言書がない場合がほとんどです。
その場合は、残された遺産を誰がどのように相続するかを相続人間で話し合って決めます。
これを「遺産分割協議」といいます。
しかし、話合いがまとまらないと相続トラブルが起きてしまいます。
相続によるトラブルのほとんどがこの遺産分割協議の場で起こります。
そこで民法という法律により遺言書がない時の目安として「法定相続分」が定められています。
〇法定相続分
法定相続分とは、相続人が遺産をもらう事ができる割合のことをいいます。
〇法定相続人
民法で定められた相続人のことをいいます。
法定相続人の範囲に定められている人に相続権が与えられます。
故人(亡くなった人)の
配偶者
子ども
孫
両親
祖父母
兄弟姉妹
甥姪
などです。
〇相続順位
故人の配偶者(妻または夫)はどのような場合であっても法定相続人になります。
ただし、法律上の婚姻関係が必要ですので、事実婚のパートナーや内縁関係は法定相続人ではありません。
配偶者以外の法定相続人については順位が定められています。
第1順位 子ども(直系卑属(※1))
第2順位 親 (直系尊属(※2))
第3順位 兄弟姉妹
※1 読み方「ちょっけいひぞく」子ども・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族をいいます。養子も含みます。
※2 読み方「ちょっけいそんぞく」父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族をいいます。養父母も含みます。
相続順位によって割合が決定します。
・第1順位
配偶者1人で 1/2
子ども(直系卑属)全員で 1/2
・第2順位
配偶者1人で 2/3
親(直系尊属)全員で 1/3
・第3順位
配偶者1人で 3/4
兄弟姉妹全員で 1/4
□第1順位 子ども
故人に子どもがいる場合は、子どもが法定相続人になります。
たとえ故人に親や兄弟がいたとしても、影響はありません。
子どもが既に亡くなっている場合は、子どもの子ども(孫)が法定相続人となります。
孫も先に亡くなっており、孫の子ども(ひ孫)がいる場合も同様にひ孫が法定相続人となります。
例1)配偶者と子どもがいる場合
配偶者と子ども が法定相続人
配偶者 1/2
子ども 1/2
例2)配偶者がいない(先に死亡含む)、子どもがいる場合
子ども が法定相続人
子ども 100%
例3)配偶者と子ども(長女)と孫(二女(死亡)の子ども)がいる場合
配偶者と子ども(長女)と、孫(二女(死亡)の子ども) が法定相続人
配偶者 2/4
子ども(長女) 1/4
孫(二女(死亡)の子ども) 1/4
□第2順位 親
故人に子どもや孫などがおらず、親がいる場合は、親が法定相続人になります。
両親ともすでに亡くなっている場合は、親の親(祖父母)が法定相続人となります。
祖父母とも先に亡くなっており、祖父母の親(曾祖父母(※3))がいる場合は曾祖父母が法定相続人となります。
※3 読み方「そうそふぼ」祖父母の親。ひいじじとひいばば。
例4)配偶者と両親がいる場合
配偶者と両親 が法定相続人が法定相続人
配偶者 4/6
父親 1/6
母親 1/6
例5)配偶者がいない(先に死亡含む)、父方の祖父母(父(死亡)の両親)がいる、母親がいる場合
母親のみ が法定相続人
母親 100%
例6)配偶者がいない(先に死亡含む)、父方の祖父母(父(死亡)の両親)がいる、母方の祖父母(父(死亡)の両親)がいる場合
父親の祖父母と母親の祖父母 が法定相続人
父親の父親(父方の祖父) 1/4
父親の母親(父方の祖母) 1/4
母親の父親(母方の祖父) 1/4
母親の母親(母方の祖母) 1/4
□第3順位 兄弟姉妹
故人に子どもや孫もおらず、親(直系尊属含む)もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっており、兄弟姉妹の子ども(故人の甥姪)がいる場合は兄弟姉妹の子どもが法定相続人になります。
例7)配偶者と兄と妹がいる場合
配偶者と兄と妹 が法定相続人
配偶者 6/8
兄 1/8
妹 1/8
例8)配偶者がいない、兄がいる、姪(妹(死亡)の子ども)がいる場合
兄と姪(妹(死亡)の子ども) が法定相続人
兄 1/2
姪(妹(死亡)の子ども) 1/2
〇注意1 相続放棄が発生した場合
相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかった者として扱われます。
第1順位の相続人全員が相続放棄をした場合、第2順位の相続人が相続権を取得します。
第2順位の相続人全員が相続放棄をした場合、第3順位の相続人が相続権を取得します。
では、配偶者、第1順位、第2順位、第3順位の全員が相続放棄をすると、どうなるのか?
相続人がいなくなります。
この場合、相続人不存在となり残余財産は国庫に帰属します(民法)。
〇注意2 遺言書が残っていた場合
故人が遺言書を残していた場合は、相続順位や法定相続分よりも遺言書が優先されます。
したがって遺言書を残される方は、相続順位や法定相続分にとらわれずに、遺産の分ける割合を決めることができます。
ただし、遺言書が残されていたとしても、相続人全員で遺産分割協議を行って全員の同意が得ることにより、遺言書とは違った分け方をすることは可能です。
□遺留分
原則、遺言書により自身の遺産の分け方は自由に決めることができます。
しかし、遺言の内容が「愛人に全ての財産を譲る。」となっていると、残された家族ははどうすればよいのでしょうか。
生活費を遺産から充当できず、生活に困窮してしまいます。。
そこで法律は一定の相続人に遺留分(「いりゅうぶん」と読みます)という最低限の取り分を保障しました。
遺留分が認められている相続人
1 配偶者
2 子ども(直系卑属)
3 直系尊属
遺留分の割合
・直系尊属のみが遺留分権利者の場合・・・1/3
・上記以外の遺留分権利者の場合・・・・・1/2
自身の法定相続分に上記遺留分割合を掛け合わせた割合が、遺留分でとして請求できる権利です。
もし遺留分を侵害されていた場合、受遺者(遺留分を侵害して遺産を受け取った人)に対して、侵害された遺留分の額を請求することができます。
あくまでも権利ですので、請求するか否かは本人の自由です。
したがって請求しなければ金銭を受け取ることはできませんし、放置すれば時効で権利が消滅してしまいます。