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初めての方も分かる遺言書作成の方法

遺言書作成で悩まれている方へ

 

〇遺言書とは

・遺書と遺言書の違い
遺書と遺言書は大きく違いがあります。
お亡くなりになられた方が「生前の意思を遺すために書いたもの」としてはお同じものです。

分かりやすく言うと、

遺書は法律上の効力をもたないもの
遺言書は法律上の効力をもつもの

となります。

 

現場で見かける遺書の多くは個人的な感情や希望が書かれています。
しかし、法律上効力がないのでその想いが叶えられる事はほとんどありません。

 

〇遺言書の定義
遺言とは、自身が亡くなった後、残された人が財産の分割について揉めないようにするための書面です。
民法という法律で種類と形式が定められています。

大きく分けて2種類あります。
・普通方式の遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)
・特別方式の遺言書(危急時遺言、隔絶地遺言)

 

 

〇遺言書の種類

遺言書の種類は普通方式と特別方式の2種類です。

特別方式は極めて限定的な、日常生活ではほぼ遭遇しない状況下でのみ使用されるものです。
船に乗って遭難したときなど。。。
したがって、ここでは日常生活における遺言の方式、普通方式の遺言書の特徴を記載します。

 

①自筆証書遺言

・作成方法
遺言者が、全文自筆、日付、署名、押印する

・証人
不要

・押印する印鑑の種類
認印可

・保管方法
遺言者が保管(※法務局での保管制度あり)

・家庭裁判所の検認
必要(※法務局での保管制度利用の場合は不要)

 

 

②公正証書(※1)遺言

・作成方法
証人2名立会い
遺言者が公証人(※2)に内容を伝える
公証人が遺言者及び証人2名に内容を読み聞かせる
遺言者、証人2名が署名、押印
公証人が署名、押印

・証人
2名必要

・押印する印鑑の種類
遺言者は実印
証人は認印可

・保管方法
原本は公証役場(※3)で保管
正本、謄本を遺言者に交付

・家庭裁判所での検認
不要

※1「公正証書」とは
公に作成された文書をいいます。
もし作成した契約書や遺言書が偽造されていた場合、後々に争いになってしまいます。
そこで公証人が当事者に代わり作成したものが公正証書であり、争いを予防することができます。

※2「公証人」とは
公証人法により法務大臣より任免された者です。
中立の立場で公正に職務を遂行します。

※3「公証役場」とは
法務局内の属するお役所です。
公証人が常駐しており、公正証書作成が主業務です。

 

③秘密証書遺言

・作成方法
署名のみ自書、押印、内容はワープロ可
証人2名立会い
遺言者が遺言を封筒に入れ、押印で用いた印鑑で封印
遺言者が、公証人及び証人2名に封筒を提出し、自己の遺言であることと氏名住所を申述
公証人が遺言書に日付、遺言の申述等を記載し、公証人、証人2名、遺言者が封筒に署名押印

・証人
2名必要

・押印する印鑑の種類
遺言内と封筒の封印は同じ印影のもの

・保管方法
遺言者が保管

・家庭裁判所の検認
必要

 

〇遺言書の効力

・誰に何を相続させるのかを指定できる
遺言書を残せばだれに何を相続させるのか、どのような割合で相続させるのかを指定できるので、相続人間で話し合う必要がなくなります。

・相続する権利をはく奪する
遺言書により、法定相続人の相続排除ができます。自身の死後、遺言により指定した遺言執行者が家庭裁判所に排除請求します。

・隠し子を認知することができる
父親特有の制度となります。
遺言書により、婚姻関係に無い女性から生まれた子を認知することができます。
女性は出産の事実により母親が定まりますが、男性は認知により父親が定まります。

・遺言執行者を指定できる
遺言執行者とは、遺言内容を実現する手続きを行う人のことです。
相続人全員の代理人として、遺言書の内容通りに遺産の名義変更や解約、また分配を行います。

・保険金の受取人を変更できる
遺言書により、保険金の受取人の変更が可能(※平成22年4月1日以降締結の保険契約が該当)

 

〇遺留分とは
残された相続人の生活保護を目的とした、最低限の相続できる権利をいう。
遺言により遺産がもらえない相続人が行使できる権利。
あくまで権利なので権利行使するかどうかは本人の事由です。
遺留分乗り合いは法定相続分の半分です。(※兄弟姉妹は遺留分なし)

 

〇遺言書の書き方

>自筆証書遺言の書き方

①用意するもの
・封筒。
・紙。便箋など。コピー用紙でも可。
・油性のボールペン、筆など。消えないもので書きましょう。
・印鑑。認印でもよいが、実印がベスト。
・記載した財産の資料。通帳や不動産権利証など。

②書き方
・原則、全文自筆です。手書きで書いてください。
・書いた日付を記載してください。西暦、和暦は問いません。
・署名の後、実印で押印してください。
・縦書き、横書きに決まりはありませんが、横書きをお勧めします。
数次を記載する場合、縦書きだと漢数字で記載する必要があります。
・氏名はフルネーム、住所は住民票通りに記載しましょう。「〇丁目〇番〇号」など
・遺産を渡す相手の続柄、氏名、住所、生年月日を正確に記載することをお勧めします。
例「~を妻の日本花子(生年月日 ○○年〇月〇日、住所 ○○市○○町〇丁目〇番〇号)に相続させる。」
・文言に注意してください。相続人へは「~相続させる」。相続人以外へは「~遺贈する。」など
・もし間違ってしまった場合、全文書き直しをお勧めします。

③保管方法
・財産を渡す予定の人に預ける事をお勧めしています。一般的にもらえる人は大切に保管してくれます。
・法務局での保管制度もお勧めします。
・ご自身の貸金庫はお勧めしません。発見されない恐れがあります。

④その他
・遺留分を侵害しない内容での作成をお勧めします。
・渡す相手が先に亡くなってします場合もあります。予備的に定める文言の記載をお勧めします。
・付言事項の記載をお勧めしています。なぜこのような遺言を残したのか、ご自身のお気持ちを記載しておけば、残されたご家族が揉める事を予防できます。

 

 

>公正証書遺言の書き方

①自筆証書遺言と違う点

・公証人、及び証人2名が必要
公証人へ遺言の内容を伝える前提として、遺言書の内容の全てが決まっている必要があります。
※文案作成、公証人との打合せは専門家である行政書士や弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

・費用負担がある
相続人等へ残す財産の金額に比例して、公証人の手数料が変わります。
500万円~1,000万円・・・17,000円
1,000万円~3,000万円・・・23,000円
など。その他加算額あり。

・必要書類
遺言者本人の戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記簿謄本など

・証人2名が必要
第三者をお勧めします。相続財産や、あるいは認知などの内容が知られる恐れがある。
※守秘義務がある行政書士や弁護士に依頼されることをお勧めします。

・遺言執行者
遺言執行者を指定します。親族では不公平感によりトラブルになる可能性があるので第三者をお勧めします。
※専門家である行政書士や弁護士に依頼されると安心です。

 

②作成
・公証役場で遺言内容を口授し、公証人が遺言書を作成します。(※公証人に出張してもらうこともできます)
・証人2名が立会い
・公証人が遺言者、証人2名へ遺言書の内容を朗読、確認
・遺言者、証人2名が署名、押印
・公証人が署名、押印

③保管方法
原本は公証役場で保管されます。
正本、謄本を遺言者に交付されます。

 

 

>秘密証書遺言の書き方

①準備するもの
・遺言書の本文。ワープロやパソコンでの作成可。ただし署名は自書。
・印鑑。署名の後、押印した印鑑で封筒を封印
・証人2名

②作成
・公証役場で封筒に入ったものが自分の遺言書である旨を伝える。
・公証人が遺言書に日付、遺言の申述等を記載し、公証人、証人2名、遺言者が封筒に署名押印する。

③保管方法
・ご自身での保管となります。
・ご自身の貸金庫はお勧めしません。発見されない恐れがあります。

④その他
・秘密証書遺言は内容を誰も確認していませんので無効となる恐れがあります。
作成する際は専門家である行政書士や弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

 

〇遺言書発見の際の注意点

大切な家族が亡くなりました。

その思いが詰まっているであろう遺言書を発見した場合、すぐに開封しないでください。
不要なトラブルを引き起こしかねません。
遺言書を発見したら、家庭裁判所で検認手続きが必要です。

・注意点
汚したり、破ったり、無くしたりしてはいけません。
ましてや知っているのは自分だけだからと黙っていてはいけません。
他の相続人にも遺言書発見の事実を伝えておきべきです。
何よりも一番の注意点は、勝手に開封しない事です。

・家庭裁判所での検認
発見された遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
検認申立の約一カ月後に、家庭裁判所で開封手続きがあります。
相続人の前で、遺言書が開封され、初めて遺言書の内容が明らかになります。

・検認手続きでの誤解
家庭裁判所での検認手続きは、遺言書の内容の有効無効を判断するものではないということ。
本物の遺言書であるか、又はその日以降偽造されることを防止するための手続きです。

 

 

〇まとめ

お客様のお話を伺っていると
「うちには財産がないから遺言書なんかいらないよ」
「うちの家族はみんな仲がいいから遺言書なんかいらない、いらない」
とよく聞かされます。
その後、その方自身がお亡くなりになり、相続で揉めたご家庭を何度も見てきました。

 

「遺言書は誰のために書くのだろう?」

 

あなたの愛するご家族が、あなたが亡くなったことにより、財産の取り合いで揉めてしまい、一生仲が悪くなる。
そんなことは誰も望んでいないはずです。
ごく普通の家庭であっても、いざ相続となると簡単に紛争に発展してしまいます。
遺言は、大切なご家族に対するあなたが最後にできる愛情表現です。
どんな方でも遺言書を作成しておくことは必要なことなのです。

 

 

 

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